経済センサス調査は、「統計法」と言う法律に基づいて、報告の義務があります。
青い封筒、ややこしそうな書類、、、 これって必ず出さないといけないの・・・? 皆さまの事業所にも届きましたでしょうか? そう、この封筒です。
経済センサス-活動調査とは 目的 全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
せっかくなんで協力しようとは思いますけど。
1月から12月までの期間で回答できない場合は、令和2年を最も多く含む決算期間の売上高を回答して下さい。
(外部リンク) 経済センサス-活動調査とは 経済センサス-活動調査とは、我が国の全産業分野における事業所・企業の経済活動の状況を全国的および地域別に明らかにし、売上金額や費用などの経理項目の把握に重点を置いて、事業所および企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて安心して回答いただくためです。
調査票の回収は、郵送又はオンラインによる回答となります。
5年ごとに実施する「経済センサス-活動調査」の中間年の実態を把握する 対象 調査対象は大きく「甲調査」・「乙調査」に分かれる 甲調査 製造業及びサービス産業に属する大企業を中心とした売上高が一定規模以上の全ての企業・団体 乙調査 特定のサービス産業に属する一部の企業及び事業所(無作為抽出により選定) 調査事項 甲調査 経営組織、資本金等の額、企業全体の売上及び費用の金額、主な事業の内容、事業活動の内容及び事業活動別売上金額 など 乙調査 売上金額、営業用固定資産取得額、会員数、年間契約高及び契約件数、入場者数、従業者数 など 回答期限 6月末日まで 調査に回答する義務• 報告義務のある調査となっております。
調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
調査への回答は「統計法」という法律で義務づけられています。
インターネット• 経済センサスは企業や事業所を対象とした調査なので、事業者登録をしていない状態で副業をしている個人は、回答する必要がありません。
統計法第61条には次のように書かれているんですよね。
4 入力内容の一時保存が可能 一時保存したところから再開が可能です。
」とありました。
」 無視していると電話などで催促されたとのケースも報告されています。
回答:国の統計調査は統計法に基づいて行われます。
日本国内に所在する全ての事業所・企業を対象として、 5年ごとに実施されます。
3 従業者と設備を有し、• 統計法第41条では、「業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない」と規定されています。
この手の調査はたびたび行われていて、お客様からも「この調査は提出しなければならないのか」とよく問い合わせがあります。
支社等を有する企業、単独事業所(純粋持株会社、不動産投資法人及び資本金1億円以上等)が対象です。