口座番号を記載することで、自動で納税できます。
源泉徴収票は、支払元から税務署に提出されているため、支払いを受けた側が同じものを再度提出する必要はありません。
から所得控除を差し引き、その金額 課税される所得金額 に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
もし税務調査に入られた時にも提示を求められますので、大切に保管するようにしましょう。
盗難により発生した支出に関する領収書(盗難被害の場合)• 国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーの医療費集計フォームを利用して、支払った医療費などのデータを読み込むことも可能。
特定口座年間取引報告書 注1 平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。
医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)• 経費の項目内にある「給料賃金」は従業員を雇っている場合に記入し、「外注工賃」は外部へ仕事を発注している場合に記載します。
確定申告の提出・添付に必要な書類は? 確定申告書類の提出の際、収支内訳書(白色申告者のみ)・青色申告決算書(青色申告者のみ)・確定申告書に加えていくつか添付しなければならない書類があります。
白色申告でも青色申告でも、個人事業主はB様式で申告します。
・住宅取得後6カ月以内に入居しており、かつ、適用時点で引き続き入居していること ・住宅の床面積が50平米以上であること ・床面積の2分の1以上が自らの住居部分であること ・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること ・住宅ローンの残高が残っていること ・住宅ローンの総返済期間が10年以上となっていること 特に気を付けたいのが 「住宅取得後6カ月以内に居住し、かつ、適用時点で引き続き入居していること」と「床面積の2分の1以上が居住用」という点です。
19 を受ける場合 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し ハ 政治献金の場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。
・フリマやオークションの場合 ビジネスの規模により、事業所得か雑所得。
提出書類として一般的なものをまとめました。
郵送する場合は下記書類も添付する必要があります。
申告書Bを利用する人のうち、「土地や建物等の譲渡所得がある」「株式等の譲渡所得等がある」「申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある」「申告分離課税の先物取引の雑所得等がある」「山林所得や退職所得がある」場合については、「第三表(分離課税用)」という申告書を添付する必要があります。
3枚目は「減価償却費の計算」「利子割引料の内訳」「地代家賃の内訳」「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」「本年中における特殊事情」という5つのブロックに分かれています。
金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと等を明らかにする書類 ・ いずれの書類も、外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。
「セルフメディケーション税制の明細書」と定期健診の結果通知表などの「一定の取り組みをおこなったことを明らかにする書類」を用意しましょう。